(名称)
第1条 本協会は、剣淵町柔道協会と称する。
(目的)
第2条 本協会は、柔道を普及し、もって健全なる社会の醸成と剣淵町の発展に寄与するものとする。
(事業)
第3条 本協会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)大会の開催並びに後援
(2)会員の昇段推薦
(3)大会への選手派遣
(4)柔道に関する調査研究
(5)講習会及び講演会の開催開催並びに後援
(6)選手及び指導者の養成
(組織)
第4条 本協会は、剣淵町内で本協会の目的に賛同する団体及び個人協会員(以下、「構成員」という。)によって構成する。
2 本協会は、名寄地方柔道連盟の規約に基づき、同連盟に加盟する。
(役員)
第5条 本協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事長 1名
(4)事務局長 1名
(5)会計 1名
(6)理事 若干名
(7)監事 2名
(顧問)
第6条 本協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本協会の構成員として本協会の発展に功績のあった者の中から、会長が委嘱し承諾を受けたのち、総会において承認を受けるものとする。
また、顧問の降任についても総会の承認を受けるものとする。
3 顧問は、本協会の運営全般に関し、会長に助言するものとする。
(役員の選任)
第7条 会長、副会長、理事及び監事は、構成員の中から、総会において選任する。
2 理事長、事務局長及び会計は、構成員の中から会長が指名し、総会において承認を受けるものとする。
(任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。
2 役員に欠員が生じたときは、前条の規定に基づき補充することができるものとする。
但し、補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(役員の責務)
第9条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
3 理事長は、理事を代表し、理事会を主催する。
4 理事は、理事会を構成し、重要事項を審議する。
5 事務局長は、総会の決定、会長の指示に従い、協会を運営する。
6 会計は、協会の経理事務を行う。
7 監事は、協会の会計監査を行う。
(会議)
第9条 本協会の会議は、総会及び理事会とし、総会は会長が、理事会は理事長がそれぞれ招集し、主催するものとする。
2 総会は、本協会の最高意思決定機関とし、年1回以上開催し、次の事項を決定するものとする。
(1)規約の制定、改廃
(2)事業報告及び事業計画
(3)予算及び決算
(4)役員の選任及び承認
(5)その他、重要な事項
3 理事会は、総会の補助機関とし、必要に応じて開催するものとし、次の事項を審議するものとする。
(1)事業の実施に関すること
(2)総会において審議すべき重要事項に関すること
(3)その他、協会の運営に関し必要な事項
(会計)
第10条 本協会の経理は、会員の会費及び加盟団体の負担金並びに寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
2 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末までとする。
3 本協会の決算は、翌年度の4月15日までに終えるものとし、速やかに監査を受けるものとする。