剣淵町柔道協会規約 (名称) 第1条 本協会は、剣淵町柔道協会と称する。 (目的) 第2条 本協会は、柔道を普及し、もって健全なる社会の醸成と剣淵町の発展に寄与するものとする。 “剣淵町柔道協会規約” の続きを読む